HOME 出席停止への対応 新型コロナウイルス感染症に関する出席停止の取扱いについて 新型コロナウイルス感染症に関する出席停止の取扱いについて 新型コロナウイルス感染症に感染した場合(陽性の場合) 出席停止期間は、 「発症した後5日間を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」 となります。(発症日を「0日目」とする。) 無症状の感染者は、検体を採取した日を「0日目」とし、その後5日を経過するまでを基準とします。 出席停止期間を経て登校する際には、「新型コロナウイルス感染症回復届出書」に記入し、提出してください。「回復届出書」の提出をもって「出席停止」とします。 *「出席停止届」の提出は不要です。 * 発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。 新型コロナ回復届出書・出停届