出席停止への対応

influenza

インフルエンザに感染した場合

 インフルエンザに罹患した場合、学校保健安全法第19条に基づき、学校を休んだ日が出席停止の扱いとなります。
 出席停止期間は、
  「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで」
 となります。

 これにより、「発症した後5日を経過」かつ「解熱した後2日を経過」の両方を満たす期間、登校する事ができません。どんなに早く熱が下がっていたとしても、最低、発症した後5日は出席停止となります。
 熱が下がった日によって、出席停止期間が延長していきます。(早見表の例4、例5参照)

 発症日は、病院を受診した日ではなく、インフルエンザ様症状(38度以上の発熱等)が始まった日です。病院受診時に、医師に発症日の相談、確認をして下さい。
 受診していない場合や、登校許可証が提出されない場合は、出席停止扱いになりません。

 処方された薬によっては、解熱が早い場合がありますが、ウィルスはまだ感染者の体内にあり、自己判断で登校した場合、学校での感染、流行が懸念されますので、必ず医師の判断、指示に従って下さい。

※出席停止後に登校する際には『インフルエンザ回復届出書(中学生)』、または『出席停止解除証明書(高校生)』の提出が必要です。



用紙がお手元にない場合は、下のアイコンよりダウンロード・印刷してご利用下さい。