新型コロナウイルス感染症に関する出席停止の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に感染した場合

出席停止期間は、
 「発症した後5日間を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」
となります。(発症日を「0日目」とする。)
無症状の感染者は、検体を採取した日を「0日目」とし、その後5日を経過するまでを基準とします。
出席停止期間を経て登校する際には、「新型コロナウイルス感染症回復届出書」に記入し、提出してください。「回復届出書」の提出をもって「出席停止」とします。
 *「出席停止届」の提出は不要です。
 * 発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。


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新型コロナウイルス感染症回復届出書

 

発熱等の症状がある場合

発熱や咽頭痛、咳などの、普段と異なる症状がある場合は、無理をして登校をしないようにしてください。
その際は、「新型コロナウイルス感染症に係る出席停止届」を提出するとともに、医療機関を受診してください。
新型コロナウイルス感染症の疑いが無いと診断された場合、翌日から出席停止は解除されます。


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新型コロナウイルス感染症に係る出席停止届(令和5年5月8日以降)