新型コロナウイルス感染症に関する出席停止の取扱いについて
「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン改訂」についての文部科学省からの通知(令和3年2月)を受け、令和3年4月以降、新型コロナウイルス感染拡大防止のための、本校における出席停止の取扱い等を下記のとおりといたします。
ご理解とご協力をお願いいたします。
1.出席停止の取扱いについて(令和3年4月以降)
基 準 | 出 席 停 止 | |
1 | 新型コロナウイルスにり患した場合 | 治癒するまでの期間を出席停止とする。 保健所の指示による。 |
2 | 新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者と判断された場合 | 保健所から自宅待機を指示された期間を出席停止とする。 |
3 | PCR検査を受けた場合 (上記②の場合を除く) | 陰性の検査結果が判明した日までの期間を出席停止とする。 |
4 | 発熱などの風邪症状がある場合 ※風邪症状とは、発熱・咳・息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、咽頭痛、嗅覚・味覚異常、頭痛、下痢など。 | 速やかに医療機関を受診(または受診相談窓口に相談)し、医師等が必要と認める期間を出席停止とする。 ※新型コロナウイルスへの感染のおそれがないと判断された場合、翌日以降は出席停止とはならない。 |
5 | その他、校長が出席停止を必要と認める場合 ※感染が不安で休ませたいと申し出があり、感染の可能性が高まっているなど合理的な理由があると学校長が判断した場合など。 | 校長が必要と認める期間を出席停止とする。 |
2.保護者の皆様への協力のお願い
・上記①~⑤の場合には、必ず次の事項について、担任までご連絡ください。
①・②の場合;判明日、症状、保健所の指示内容
③・④の場合;受診日、症状、医療機関名、医師の指示内容、検査(受診)結果
⑤ の 場 合 ;具体的な理由
・出席停止から再登校にあたっては「新型コロナウイルス感染症等に係る出席停止届」(本校ホームページからダウンロードしてください)に必要事項を記入・押印のうえ、担任までご提出ください。
・毎朝、登校前に検温・健康観察を行い、発熱等風邪症状のある場合は、登校を控え、医療機関を受診または受診相談窓口に相談してください。
・登校後、発熱等の症状が見られた場合は、連絡をしますので、迎えをお願いします。
・新型コロナウイルス感染症については、感染者や濃厚接触者が差別、いじめ、誹謗中傷などの対象とならないよう、人権に配慮した冷静な行動をお願いします。